ふるさと納税とは | 豊後高田市 ふるさと納税サイト

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、故郷や応援したい自治体に寄附ができる制度です。
手続きをすると、寄附のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
自身で寄附金の使い道を指定できるほか、返礼品を受け取ることができる魅力的な仕組みです。
皆様からいただいた寄附金は、地域振興基金に積み立てられ、魅力あるふるさとづくりに活用されます。
応援してくださる皆様の温かい想いをいただいて、豊後高田市はもっと元気になります!
多くの皆様方からの応援を心よりお願い申し上げます。

ふるさと納税のポイント

  • 寄附先は生まれた
    場所でなくてもOK!

    自分が生まれた故郷でなくても、寄附をすることができます。

  • 寄附額に応じて
    返礼品がもらえる!

    寄附の御礼として、特産品などがもらえる自治体があります。

  • 所得税や住民税から
    税金が控除される!

    2千円を超える部分が住民税や所得税から控除されます。

  • 使い道を
    指定できる!

    寄附金の使い道の観点から寄附先の自治体を選ぶこともできます。

ふるさと納税をした方ご本人の給与収入と、
その家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安一覧は総務省のウェブサイトをご参照ください。

  • ふるさと納税額(年間上限)は、2,000円を除く全額が所得税、及び個人住民税から控除されるふるさと納税額となります。

寄附金控除について

控除を受けるには?

自分の選んだ自治体へ寄附(ふるさと納税)を行った金額のうち、2,000円を越える部分について、住民税と所得税から控除されます(一定の上限あり)。控除を受けるためには寄附をした翌年の3月15日までに、寄附を証明する書類(受領書)を添付して確定申告を行う必要があります。

確定申告不要!ワンストップ特例制度

ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、寄附先の自治体数が5団体以内であれば、寄附先の各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
この特例を受ける場合は、寄附先の自治体に特例の申請書を翌年1月10日(必着)までに提出する必要があります。また、ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税ではなく翌年度分の住民税から控除されます。

  • 5団体を超える自治体に寄附を行った方や、寄附の有無にかかわらず確定申告が必要な方が控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

確定申告をする場合

「確定申告」でのお手続き

ふるさと納税を行った先の自治体から、ふるさと納税を行っていただいた方に発行される「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。

  • 所得税、個人住民税の双方の寄附金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
  • 所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ、本証明書を添付して申告してください。

ワンストップ特例制度を受ける場合

「ワンストップ特例制度」でのお手続き

所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。

ワンストップ特例制度利用に必要な条件

  1. 1年間の寄附先が5自治体以下であること
    1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。
  2. 確定申告が不要な給与所得者等(会社員など)の方
    年収2,000万円以上の所得者や、医療費控除等のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
  • 転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出して下さい。
  • 特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。
  • ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。

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